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福聚寺新霊苑墓地使用内規
一. 本内規は福聚寺の新霊苑墓地(以下「霊苑墓地」という)の諸事項について既定する。
二. 霊苑墓地の使用を希望するものは、福聚寺住職及び檀徒総代に申し出るものとする。
三. 前第二項により霊苑墓地使用を承認されたものは
(イ) 墓地使用料(承認されたとき)
(ロ) 管理費(毎年八月中)
を納めるものとする。その額については、役員会において審議決定する。

四. 霊苑墓地使用者の基準は次のとおりとする。
(イ) 現に福聚寺檀家であること。
(ロ) 新たに福聚寺檀家となったもの。


五. 墓地使用は凡て火葬であること。
六. 墓地は他人に貸与譲渡してはならない。
七. 福聚寺の檀家を離れ、墓地管理が疎かになり、管理上不適当と認めた場合は、墓地を無償で没収することがある。
八. 霊苑墓地に天災等の被害が生じた時は、墓地使用者と寺側との協議により復旧するものとする。
九. 本内規の改廃は、役員会で行う。
十. 本内規は、昭和六十一年八月一日より実施する。
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