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福聚寺新霊苑墓地使用内規
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一. 本内規は福聚寺の新霊苑墓地(以下「霊苑墓地」という)の諸事項について既定する。 二. 霊苑墓地の使用を希望するものは、福聚寺住職及び檀徒総代に申し出るものとする。 三. 前第二項により霊苑墓地使用を承認されたものは (イ) 墓地使用料(承認されたとき) (ロ) 管理費(毎年八月中) を納めるものとする。その額については、役員会において審議決定する。
四. 霊苑墓地使用者の基準は次のとおりとする。 (イ) 現に福聚寺檀家であること。 (ロ) 新たに福聚寺檀家となったもの。
五. 墓地使用は凡て火葬であること。 六. 墓地は他人に貸与譲渡してはならない。 七. 福聚寺の檀家を離れ、墓地管理が疎かになり、管理上不適当と認めた場合は、墓地を無償で没収することがある。 八. 霊苑墓地に天災等の被害が生じた時は、墓地使用者と寺側との協議により復旧するものとする。 九. 本内規の改廃は、役員会で行う。 十. 本内規は、昭和六十一年八月一日より実施する。
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